遺言書 公正証書作成
「妻に全てを残したい」子どものいない私たち夫婦。兄弟への相続を防ぎ、妻が安心して暮らせる遺言書ができました。太宰府市在住 70代男性
相談前の状況:「妻以外に財産が渡る」という事実に衝撃を受けて
妻と二人、子どもには恵まれませんでしたが、穏やかに暮らしてきました。最近、体調を崩すことが増え、「自分に何かあった時、妻が困らないように」と考えるようになりました。
ある日、友人との会話で「子どもがいない場合、配偶者だけでなく兄弟姉妹にも相続権がある」と聞き、大変驚きました。
私には疎遠になっている兄と妹がおり、正直なところ、数十年もまともに連絡を取っていません。長年連れ添った妻を差し置いて、ほとんど交流のない兄弟に財産が渡るなど、考えられませんでした。
インターネットで調べると「遺言書がないと、配偶者と兄弟姉妹で分割になる」と書いてあり、急いで専門家に相談することにしました。
司法書士からのコメント
「子どもがいない夫婦」からのご相談は、遺言書作成の中で多いケースの一つです。
多くの方が「配偶者が全て相続できる」と思い込んでいらっしゃいますが、実は子どもがいない場合、法定相続は以下のようになります。
- 親が存命の場合:配偶者2/3、親1/3
- 親が他界、兄弟姉妹がいる場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
つまり、遺言書がなければ、疎遠な兄弟姉妹にも財産が渡ってしまいます。さらに、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子(甥・姪)に相続権が移ります。
ただし、兄弟姉妹には「遺留分」がありません。
つまり、遺言書で「全財産を妻に相続させる」と書けば、確実に妻だけに財産を残すことができます。
当事務所を選んだ理由と対応:明快な説明と、妻の将来まで見据えた提案
初回相談で先生から「兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書があれば確実に奥様だけに残せます」と明言していただき、大きな安心を得ました。
さらに、「奥様ご自身の遺言書も一緒に作成されてはいかがですか?」と提案いただきました。私が先に亡くなった場合だけでなく、妻が先に亡くなった場合や、二人同時に亡くなった場合も想定して、お互いの遺言書を作成することにしました。
また、「財産を管理できる信頼できる方はいらっしゃいますか?」と、遺言執行者についても丁寧にご説明いただき、先生にお願いすることにしました。
司法書士からのコメント
子どものいないご夫婦の場合、お互いの遺言書を作成しておくことをおすすめしています。ご主人様が先に亡くなれば奥様が全て相続しますが、その後、奥様が亡くなった時には、奥様のご兄弟や甥姪が相続人になります。
「最終的にどなたに財産を渡したいのか」まで考えて、ご夫婦それぞれの遺言書を作成することが大切です。
また、遺言執行者を専門家にしておくことで、残された配偶者が煩雑な手続きに追われることなく、速やかに財産を引き継ぐことができます。
手続きを終えて:「これで妻を守れる」という安心感
夫婦それぞれの遺言書が完成し、「これで妻を守れる」という大きな安心を得ることができました。
公証役場での手続きも、先生が段取りから同行まで全て対応してくださり、戸惑うことなくスムーズに終えることができました。
遺言書には、「全財産を妻に相続させる」という明確な記載と共に、「長年支えてくれた妻への感謝」も付言事項として残すことができました。
妻も同様に私への遺言書を作成し、お互いが「もしも」の時に備えることができました。妻は「これで安心して暮らせる」と涙を流して喜んでくれました。
先生の丁寧な対応のおかげで、本当に良かったと思っています。
今回の解決までの流れ(遺言書公正証書作成/夫婦)
今回のケースでは、ご夫婦それぞれの遺言書を同時に作成しました。
お問い合わせ・無料相談
ご夫婦の状況、相続人(兄弟姉妹)の確認、財産内容(自宅、預貯金、有価証券等)を詳しくお伺いしました。
法定相続と遺言書の必要性をご説明
子どもがいない場合の法定相続分と、遺言書がない場合のリスクをご説明。兄弟姉妹には遺留分がないことをお伝えしました。
相互遺言のご提案
ご主人様、奥様それぞれの遺言書を作成し、お互いを守る形をご提案しました。
必要書類の収集(当事務所が代行)
戸籍謄本、住民票、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書などを代理取得しました。
遺言書原案の作成(ご夫婦それぞれ)
「全財産を配偶者に相続させる」という明確な内容と、お互いへの感謝を込めた付言事項を作成しました。
内容確認・調整
原案をご夫婦でご確認いただき、細かな表現について調整を行いました。
公証役場との調整(当事務所が代行)
ご夫婦同時に作成できるよう、公証人との事前打ち合わせ、日程調整、証人の手配を行いました。
公証役場での遺言書作成
太宰府市からお越しいただき、福岡市内の公証役場でご夫婦それぞれの遺言書を作成。当事務所スタッフが証人として立ち会いました。
遺言書正本のお渡し・今後のご案内
完成した遺言書の正本をお渡しし、保管方法、遺言執行者としての役割、今後のサポートについてご説明しました。
担当司法書士よりメッセージ
この度はご夫婦お二人の大切な遺言書作成をお任せいただき、ありがとうございました。
子どものいないご夫婦にとって、遺言書は「お互いを守る最後の愛情表現」だと思います。今回、きちんと形にされたことで、疎遠なご兄弟への相続を防ぎ、長年連れ添ったパートナーを確実に守ることができます。
付言事項に込められたお互いへの感謝の言葉も、とても温かく、拝見していて胸が熱くなりました。
遺言執行者としてご指名いただきましたので、万一の際には責任を持って、速やかに手続きを進めさせていただきます。
これからもお二人で穏やかな日々をお過ごしください。何かご心配なことがございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。
失敗しない相続手続きガイド
初回60分
無料 相続相談
お気軽にご相談ください
相続相談予約
法律相談はお電話・LINE・メールでは
お受けしておりません。
福岡市の相続・相続登記・遺言
福岡相続手続き相談室




