SERVICES
相続登記
(不動産名義変更)

司法書士の専門分野
司法書士の専門分野
遺産分割協議書作成、
不動産の名義変更に必要な
手続きを行います。
55,000円~(税込)
戸籍収集と法定相続情報一覧図取得のみの場合33,000円〜
※法定費用実費別
※不動産や管轄の数により加算有
※預金等を含めた遺産分割協議書は費用別
- 初回無料相談60分
- 法定相続情報一覧図の作成(必要に応じて+11,000円)
- 不動産の相続登記(一管轄5物件まで)
- 戸籍謄本・住民票等の収集(+22,000円〜)
- 税申告が必要な場合は、相続税に強い税理士のご紹介
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった人が所有していた不動産(土地や建物)の名義を、相続した人の名前に変更する手続きのことです。
- 法務局で所有者の名義変更手続きを行います。
- この手続きを行わないと、将来その不動産を売却したり、住宅ローンを組む際の担保にしたりすることができません。
2024年4月から、相続を知ってから3年以内に手続きをすることが義務になりました。
このような方へ


全部まとめて依頼したい

※話がまとまっていない場合も、状況に応じて弁護士と連携して対応いたします

業歴15年の女性司法書士が、お客様のお話をしっかりとお伺いし、知らずに損をすることのないようご提案をして、納得いただきながら進めてまいります。
相続登記の主な流れ
ご相談
当事務所にお越しいただき、相続の状況をお聞かせください。
お客様に必要な手続きや期間、費用についてご提案し、詳しくご説明をいたします。
ご依頼・相続手続き開始
必要書類の収集

お客様ご自身で戸籍等を集める場合
必要書類のご案内を丁寧にさせていただきます。
こちらで戸籍等を代行取得する場合(別途、報酬)
お客様にご用意いただくのは基本的に、印鑑証明書のみです。
相続登記に必要な戸籍・住民票・固定資産評価証明書など書類の収集をいたします。

基本的に必要な書類
被相続人(亡くなった方)に関する書類
- 戸籍謄本(除籍謄本) - 出生から死亡までの連続したもの
- 住民票の除票 または 戸籍の附票 - 登記上の住所と死亡時の住所のつながりを証明
相続人全員に関する書類
- 戸籍謄本(または戸籍抄本) - 現在のもの(被相続人との関係を証明)
- 住民票 - 不動産を取得する相続人のもの(現住所証明用)
- 印鑑証明書 - 遺産分割協議書に押印する場合
不動産に関する書類
- 固定資産評価証明書 - 登記申請年度のもの(登録免許税の計算に使用)
- 登記事項証明書(登記簿謄本) - 最新のもの
遺産分割方法による追加書類
遺言書がある場合
- 遺言書 + 検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
遺産分割協議による場合
- 遺産分割協議書 - 相続人全員の署名・実印押印
- 相続人全員の印鑑証明書
法定相続分どおりの場合
- 上記基本書類のみでOK
その他必要となる場合がある書類
- 相続関係説明図 - 戸籍謄本の原本還付を受ける場合
- 委任状 - 司法書士等に依頼する場合
- 不在籍証明書・不在住証明書 - 戸籍の附票が取れない場合
遺産分割協議のサポート
(必要な場合)
協議内容のアドバイス、遺産分割協議書の作成、相続人の皆様への署名・押印手続きのご案内をいたします。
不動産のみでなく、預貯金を含めた遺産全てについての協議書を作成することもできます。(別途報酬11,000円~)
登記申請書類を法務局へ提出
書類が揃い次第、代理人として法務局へ提出いたします。
その後の預貯金の解約手続きなどで「法定相続情報一覧図」が必要な場合、登記申請時に同時に取得することが可能です。(別途報酬11,000円)
手続き完了
当事務所に新しい権利証が届きますので、確認後、お客様へ一式お渡しさせていただきます。
必要な書類やお手続きは
お一人お一人異なります。
先ずはお気軽に
無料相談でお話しください。
依頼者様の声
気が重かった相続登記が、あっという間に完了しました。:女性50代 福岡市在住

- 父親が遺した不動産の相続登記
父が亡くなり、相続登記の義務化で期限が迫っていることに焦りながら依頼をしました。
難しい専門用語を使わず、手続きの流れや費用についても明確に説明してくださり、安心してすべてお任せすることができました。
相続登記でお悩みの方には、心からおすすめしたいです。 詳細を見る⇒
広範囲に住んでいる相続人との調整までスムーズに対応していただきました。:男性60代 糟屋郡在住

- 母親の相続での不動産の相続登記(名義変更)
兄や妹たちは東京や大阪など遠方に住んでおり、書類のやり取りや遺産分割協議の調整が非常に大変だと感じていました。
こちらの女性司法書士の先生は、遠方にいる相続人への遺産分割協議書の送付や署名捺印に関する調整を、全て代行してくださいました。ほとんど手間をかけることなく、スムーズに手続きを進めることができました。 詳細を見る⇒
相続登記手続き
先延ばしの6リスク
1.
相続人の状況変化によるトラブル
- 相続人の中に認知症を発症される方がいらっしゃった場合
- 相続人の死亡により、さらに相続関係が複雑化
- 相続人間の関係悪化や連絡が取れなくなる
2.
必要書類の取得が困難になる
- 古い戸籍の保存期間満了により取得不可能
- 相続人の転居により書類収集に時間とコストがかかる
- 関係者の記憶が曖昧になり事実確認が困難
3.
経済的負担の増加
- 特定の相続人に固定資産税の負担が継続
- 不動産の管理費用がかさむ
- 書類収集の費用や手間が増大
4.
売却・活用機会の損失
- 相続登記未了により不動産売却ができない
- 融資の担保に活用できない
- 賃貸等の有効活用ができない
5.
法的義務違反のリスク
- 2024年4月からの相続登記義務化により過料の対象となる可能性
- 3年以内の申請義務に違反すると最大10万円の過料
6.
次世代への負担転嫁
- 子や孫の世代により複雑な相続関係を引き継がせる
- 解決により多くの時間と費用を要する状況を作る
早期手続きのメリット
- シンプルな手続きで完了
- 費用を最小限に抑制
- ご家族間の良好な関係を維持
- 不動産の有効活用が可能
- 将来への不安を解消
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