相続の基礎知識

相続登記の相談は誰にするべきか【司法書士・行政書士・弁護士の違い】

親族が亡くなり、いざ相続手続きを進めようとしたとき、「実家や土地の名義変更(相続登記)は、誰に頼めばいいのだろう?」と迷う方は非常に多くいらっしゃいます。

インターネットで検索すると、司法書士、行政書士、弁護士など、さまざまな専門家が出てきて混乱してしまいますよね。

結論から申し上げますと、不動産の名義変更(相続登記)を仕事として依頼できるのは「司法書士」だけです。 (※弁護士も手続き自体は可能ですが、一般的な揉め事のない相続では、費用面から司法書士が選ばれることがほとんどです。)

この記事では、なぜ専門家選びが重要なのか、それぞれの士業の「業務範囲の違い」や、「自分の場合は誰に相談すべきか」を分かりやすく解説します。

 


なぜ今、相続登記が急がれているのか?(放置する3つのリスク)

 

「誰に頼むか」の前に、そもそもなぜ相続登記を急ぐ必要があるのでしょうか? 実は、2024年4月1日から相続登記が「義務化」されました。これを放置すると、以下のような大きなリスクが発生します。

 

  1. 最大10万円の罰則(過料)の対象になる 「相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」に登記申請を行わないと、最大10万円の過料が科される可能性があります。(過去に発生した相続も義務化の対象です)
  2. 不動産の売却や活用ができない 亡くなった方の名義のままでは、実家を売却することも、不動産を担保にお金を借りることもできません。
  3. 相続人が増えて「争族」になる 放置している間に次の相続が発生(相続人の誰かが亡くなる)すると、関係の薄い甥や姪なども相続人となり、話し合い(遺産分割協議)がまとまらなくなるケースが多発しています。
  4.  

だからこそ、手遅れになる前に、適切な専門家へ相談して確実に名義変更を終わらせる必要があるのです。



相続登記を自分で行う場合の流れと、想定される「壁」

 

「専門家に頼まず、自分で手続きをして費用を節約したい」と考える方もいらっしゃいます。 ご自身で行うことも不可能ではありませんが、実際には以下のような「壁」にぶつかる方が少なくありません。

 

・壁1:戸籍集めの難航

亡くなった方の「出生から死亡まで」のすべての戸籍謄本を集める必要があります。古い戸籍(手書きの文字)は解読するだけでも一苦労です。

 

・壁2:法務局は「平日・日中」しか開いていない

申請先である法務局は、平日の8時30分から17時15分までしか開いていません。書類に不備があれば何度も窓口に出向く必要があり、お仕事を休まなければならないケースも出てきます。

 

・壁3:法務局が遠方の場合、何度も足を運ばないといけない

申請先は対象の不動産を管轄する法務局となります。司法書士であればオンライン申請で問題ありませんが、一般の方の場合、オンラインで申請する場合、電子署名やソフトのダウンロード等が必要であり、現実的にはかなり困難です。書面で郵送申請することもできますが、書類に不備があった場合は、基本的に申請先の法務局へ出向き、修正等する必要があります。

 

・壁4:遺産分割協議書の作成

法務局のルールに則った正確な書類を作成しなければ、申請が通りません。法務局へ提出する書類は、法律的に問題がないことは当然ですが、誤字・脱字などがある場合も必ず訂正が必要なため、作成には神経を使います。

「自分でやり始めたものの、途中で挫折して相談に来ました」という方が、当事務所にも数多くいらっしゃいます。

 



【比較表】相続手続きにおける各専門家の違い

 

では、実際に専門家に頼む場合、誰を選べばよいのでしょうか。それぞれの士業が「何をしてくれるのか」を整理しました。

 

【司法書士】

・不動産の名義変更:可能(専門)

・預貯金等の解約:可能

・遺産分割協議書の作成:可能

・もめごとの解決(裁判):不可

【行政書士】

・不動産の名義変更:不可

・預貯金等の解約:可能

・遺産分割協議書の作成:可能

・もめごとの解決(裁判):不可

【弁護士】

・不動産の名義変更:可能

・預貯金等の解約:可能

・遺産分割協議書の作成:可能

・もめごとの解決(裁判):可能(専門)

 

※このように、保有している資格によって対応できる業務の範囲が明確に法律で定められています。

 

 

状況別:あなたは誰に相談するべき?

 

  1. 実家や土地など「不動産」があるなら【司法書士】 相続財産の中に、実家、マンション、農地などの不動産が一つでも含まれている場合は、司法書士へ相談するのがもっともスムーズです。もし最初に行政書士に依頼した場合でも、最終的な法務局への「登記申請」は司法書士に引き継がれることになります。結果として二度手間になったり、依頼先が2つになることで追加費用が発生してしまうことがあります。 最初から不動産登記の専門家である司法書士を窓口にすることで、預貯金の解約から不動産の名義変更までをワンストップで完了できます。
  1. 自動車の名義変更だけなら【行政書士】 相続財産に不動産が一切なく、預貯金の解約や自動車の名義変更のみを行いたい場合は、行政書士に依頼することが可能です。

3. 家族間で揉めていて裁判になりそうなら【弁護士】 「遺産を巡って兄弟で言い争いになっている」「遺留分を請求したい」など、すでに相続人同士で激しいトラブルに発展している場合は、代理人として相手方と交渉や裁判ができる弁護士一択となります。(司法書士や行政書士は、法律上「揉め事の仲裁」をすることはできません)

 

【ポイント】 話し合いがまとまっている(揉めていない)円満な相続であれば、弁護士に依頼すると費用が割高になる傾向があるため、まずは司法書士に相談するのが一般的です。

 

 

相続の窓口として司法書士を選ぶメリット

 

不動産登記の専門家である司法書士を最初の窓口に選ぶことで、以下のようなメリットがあります。

 

・二度手間がない:最も複雑な法務局での登記申請まで一貫して任せられるため、お客様の手間が最小限で済みます。

・他士業とのスムーズな連携:万が一、相続税の申告が必要になった場合や、後から親族間でトラブルに発展してしまった場合でも、当事務所が連携している信頼できる税理士や弁護士をすぐにご紹介できます。たらい回しにされる心配がありません。

 

相続登記に関する「よくある質問」

 

  1. 相続人の中に遠方に住んでいる兄弟がいます。手続きは可能ですか? A. はい、可能です。遠方にお住まいの相続人様への書類郵送やご連絡なども、当事務所がスムーズにサポートいたしますのでご安心ください。
  2. 誰が相続人になるのか(隠し子などがいないか)分かりません。 A. 当事務所で亡くなった方の戸籍謄本を出生まで遡って取得し、法定相続人を正確に調査・確定いたします。面倒な戸籍集めもすべて丸投げしていただけます。
  3. まずは相談だけしたいのですが、費用はかかりますか? A. 当事務所では、初回60分の無料相談を行っております。お話を伺った上で、「そもそも登記が必要か」「概算でどのくらい費用がかかるか」を事前にお伝えいたしますので、その場ですぐに契約する必要はありません。

 

 

エル司法書士事務所の「相続登記」サポートのご案内

 

 

「自分のケースでは何をすればいいのか分からない」 「平日は仕事で、戸籍を集めたり法務局に行く時間がない」

そんな方は、福岡市のエル司法書士事務所にお任せください。 ご相談に来られたお客様からは、「こんなに簡単に終わるなら、一人で悩まずにもっと早く来ればよかった」というお言葉をよくいただきます。業歴15年の女性司法書士が、専門用語を使わずに分かりやすく、親身になってご説明いたします。

相続登記(不動産名義変更)
報酬:55,000円〜(税込) ※不動産の相続登記(一管轄5物件まで)が含まれます。
※法定費用(登録免許税など)は別途実費となります。
お客様にご用意いただくのは、基本的に「印鑑証明書」のみです。
▼ 手続きの流れや、詳しいサポート内容はこちらをご覧ください https://elle-shiho.jp/inheritance/


福岡市(六本松駅徒歩2分)で相続についてお悩みの方は、知らずに損をしたり罰則を受けたりすることのないよう、ぜひ一度、初回60分無料相談をご活用ください。最適な進め方をご提案いたします。

 



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